貸事務所の税金、印紙の知識

貸事務所を借りる際、固定資産税についても知っておく必要がある。
固定資産税と聞くと、通常、不動産のオーナーさんが払うものだと思いがちだ。
ところが、固定資産税は別に、不動産に限った税金ではない。
例えば、パソコン、椅子、机、ロッカー、厨房機器、陳列ケースなども固定資産税の対象になる。
これらの資産を「償却資産」と呼ぶ。
「償却資産」は減価償却を行う。
コピー機を150万円で4月に購入した場合の固定資産税を計算してみよう。
「コピー機」の耐用年数は、5年になる。
また、固定資産税の税額は、課税標準額×1.4%で計算される。
課税標準額は、評価額と理論帳簿価格を比べて、高いほうの金額のこと。
評価額の計算方法の一つに、何月に買ったかは関係なく、半年で評価する方法がある。
固定資産税は初年度と次年度以降の計算方法が異なる。
また、理論帳簿価格というのは、何月に買ったかを考えて、月ごとに償却する方法だ。
ただし、課税標準額が、同一市区町村内で150万円未満の場合は、固定資産税は課税されない。
最近のマンションでは、SOHO可の物件が増えてきた。
実は、SOHO可物件にも、2種類ある。
それは、「事務所」として借りられる物件と、「住宅」じゃないと借りられない物件だ。
何が違うのかというと、「消費税」がかかるかかからないかの違いだ。
「住宅」には、消費税がかからない。
例えば、30万円のマンションを借りた場合、契約書上、「住宅」として借りると金額は30万円になる。
しかし、「事務所」として借りた場合は、31.5万円(消費税込み)になる。
消費税分15,000円負担が増えるわけだ。
このため、「住宅」として借りて、SOHOとして使ったほうが、少しお得ということになる。
基本的には、建物の賃貸借契約書には、印紙を貼る必要はない。
ただし、契約書の中に、礼金、権利金、保証金等の取り決めがあった場合には、貼る必要がある。
通常、記載されているので、印紙を貼る契約書が多いようだ。
また、土地の賃貸借契約には、印紙は必ず必要となる。
もし、印紙を貼り忘れた場合は、当初納付すべき金額の3倍に相当する過怠税が徴収されるので、注意がいる。
(自主的に申し出た場合は、1.1倍)
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