貸事務所の税金、印紙の知識

貸事務所を借りる際、固定資産税についても知っておく必要がある。
固定資産税と聞くと、通常、不動産のオーナーさんが払うものだと思いがちだ。
ところが、固定資産税は別に、不動産に限った税金ではない。
例えば、パソコン、椅子、机、ロッカー、厨房機器、陳列ケースなども固定資産税の対象になる。
これらの資産を「償却資産」と呼ぶ。
「償却資産」は減価償却を行う。
コピー機を150万円で4月に購入した場合の固定資産税を計算してみよう。
「コピー機」の耐用年数は、5年になる。
また、固定資産税の税額は、課税標準額×1.4%で計算される。
課税標準額は、評価額と理論帳簿価格を比べて、高いほうの金額のこと。
評価額の計算方法の一つに、何月に買ったかは関係なく、半年で評価する方法がある。
固定資産税は初年度と次年度以降の計算方法が異なる。
また、理論帳簿価格というのは、何月に買ったかを考えて、月ごとに償却する方法だ。
ただし、課税標準額が、同一市区町村内で150万円未満の場合は、固定資産税は課税されない。
最近のマンションでは、SOHO可の物件が増えてきた。
実は、SOHO可物件にも、2種類ある。
それは、「事務所」として借りられる物件と、「住宅」じゃないと借りられない物件だ。
何が違うのかというと、「消費税」がかかるかかからないかの違いだ。
「住宅」には、消費税がかからない。
例えば、30万円のマンションを借りた場合、契約書上、「住宅」として借りると金額は30万円になる。
しかし、「事務所」として借りた場合は、31.5万円(消費税込み)になる。
消費税分15,000円負担が増えるわけだ。
このため、「住宅」として借りて、SOHOとして使ったほうが、少しお得ということになる。
基本的には、建物の賃貸借契約書には、印紙を貼る必要はない。
ただし、契約書の中に、礼金、権利金、保証金等の取り決めがあった場合には、貼る必要がある。
通常、記載されているので、印紙を貼る契約書が多いようだ。
また、土地の賃貸借契約には、印紙は必ず必要となる。
もし、印紙を貼り忘れた場合は、当初納付すべき金額の3倍に相当する過怠税が徴収されるので、注意がいる。
(自主的に申し出た場合は、1.1倍)
- 次のページへ:貸事務所移転の際の注意点
- 前のページへ:管理会社と仲介会社
貸事務所・賃貸オフィスNAVIのおすすめ業者一覧はこちら。
- 株式会社久米不動産/本店 東京都墨田区東向島6丁目53−1 電話03-3619-0151
- 有限会社ランドハウジング 神奈川県横須賀市公郷町1丁目45 電話046-850-5515
- 株式会社平井商会 滋賀県大津市馬場2丁目6−15 電話077-523-1556
- 有限会社パイルコーポレーション 福岡県福岡市博多区竹下4丁目17−23−1F 電話092-452-2233
- 株式会社第一地所 茨城県つくば市天久保2丁目14−11 電話029-856-5577
- 東建コーポレーション株式会社ホームメイト岡崎戸崎店 愛知県岡崎市戸崎町字榎ケ坪3−3 電話0564-55-0213
- 有限会社マツザカハウス 茨城県牛久市南1丁目15−6 電話029-874-7000
- 日本ランドハウス株式会社 千葉県流山市南流山1丁目7−6−203 電話04-7178-7121
- 株式会社森の不動産 岩手県盛岡市中央通2丁目1−27 電話019-606-0555
- 株式会社県南不動産 岩手県奥州市水沢区字多賀71−1 電話0197-22-3456
今日のお勧め記事 ⇒ 広さ・交通面の検討点
貸事務所を探すとなった場合、まずは住所や広さといった不動産選びの視点で比較検討する場合がほとんどだろう。 しかし、オフィスの広さ一つとっても、今後のスタッフ増加を見越した計算や、それにともなう設備などを頭に入れる必要がある。 また、業務の利便性を考える上ではどこに住所を置くかも重要ですし、地名やビル名が顧客に与える印象も考えなければいけない。 じっくりと比較検討を重ねて、ベストなオフィス選びができるようにつとめるべきだ。 貸事務所の広さを決めるうえでは、まず現在使用している
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

