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貸事務所の注意点

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貸事務所の場合は、礼金・敷金・保証金・権利金は経費にならない、ということはあまり知られていない。
事務所を借りる場合、保証金6ヶ月分が当たり前だ。
それだけで、何百万円というお金になるが、これらは、経費にならないわけだ。
基本的には、礼金・権利金・保証金(償却部分)などの戻ってこないものは、繰延資産として、賃貸期間で、均等償却していく。

また、敷金・保証金(償却しない部分)は、貸借対照表に「敷金」・「保証金」として資産に記載する。
貸事務所の家賃は、住宅と違って、消費税の課税対象になる。
このため、消費税課税業者の会社では、きちんと課税仕入れに計上しなければいけない。
また、敷金・保証金(償却しない部分)は、非課税取引だ。
逆に、礼金・権利金・保証金(償却部分)は、課税取引になる。

貸事務所は、転貸が禁止されている。
だったらということで、業務委託という形式で契約し、事務所の一部を使わせているケースがあった。
この場合、実際に、独立した会社として、営業・仕入れ等をしている。
また、売上にかかわらず、一定の金額を支払っている。
等の業務委託ではなく、実態は賃貸借だと考えられる場合、転貸借という判断をされる。
このため、契約書の名前だけを業務委託契約としても、契約違反になる。
自分で借りた事務所や店舗に空きスペースがあったとき、誰かに貸して賃料収入を得たいと思うことがあるだろう。
起業時
に、オフィスをシェアしようということも。

しかし、建物賃貸借契約では、普通、転貸は禁止されている。
これは、あとで明け渡しがあったときにトラブルになりやすいからだ。
この部分を汚したのは、転貸した第3者だ!といわれても、オーナーも困ってしまうからだ。
基本的には、法律でも禁止されているので、転貸は、オーナーの同意がない限りできない。
また、事務所や店舗を借りるときに、契約書には、通常使用目的が記載されている。
後で、別の事業を始めようと思っても、賃貸借契約上、不可能なケースがある。
過去の例では、ブティックとして、借りた店舗をアイスクリーム店にしたことが契約違反になったことがあった。
後々、事業を転換するときの妨げにならないように、使用目的はきちんと把握しておくべきだ。

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今日のお勧め記事 ⇒ 貸事務所の賃料の増減

通常、貸事務所の賃貸借契約において、更新時期に、賃料の増減が認められている。 これは、いかなる特約を結んでも、認められる「強行規定」と言われたりする。 つまり、借りる側の人には、相場が下がっていれば、オーナーに対して、減額を請求できる権利がある、ということになる。 ところが、バブルのころには、賃料増額の特約がよく結ばれていた。 つまり、相場がどんどん上昇したので、減額の場合をあんまり考えていない契約なわけだ。 相場が下がりだしたのに、賃料を上げる特約を使って、どんどん家賃を

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