貸事務所と定期借家契約

貸事務所を借りるのに、定期借家契約と通常の賃貸借契約とで、どちらが得か、ということがある。
定期借家契約は、予め期間を決めた賃貸借契約だ。
貸主からすると、出てもらいたいまでの期間だけ貸す事ができるので、重宝される。
また、契約期間終了後、再契約を結ぶことも可能だ。
賃料の変動は、普通の賃貸借契約の場合は、増減が必ずできるが、定期借家契約の場合、「賃料は一定」と定めた場合、できないことになる。
定期借家契約のメリットとして、例えば、10年の長期契約を結んだ場合、通常2年ごとに発生する更新料を払う必要がない。
また、「賃料は一定」と定めた場合、家賃相場が上がったとしても、家賃の変更は通常行いませんので、安心だ。
定期借家契約のデメリットとしては、契約によっては、途中解約ができないものもあり、その場合、10年間の契約にして、使わなくなっても、賃料を払い続けなければいけなくなる。
(途中解約可能という契約であれば問題ない)
また、「賃料は一定」と定めた場合は、家賃相場が下がっても、賃料の減額請求ができなくなる。
その場合には、不利となる。
結局、普通の建物賃貸借契約と定期借家契約とどちらが得ということはなく、どういう契約を交わしたか?によるわけだ。
もし、10年くらいの定期借家契約で、途中解約可能としておければ、得だ。
貸主がそれで納得するかどうかは別だが。
更新料とは、契約期間終了時に、同じ内容で契約を続けるために、「契約の更新」をする。
そのときに、発生する費用のこと。
ところが、更新料がいくらなのか、きちんと記載されていない契約書が多い。
通常、更新料は賃料の1カ月分だ。
しかし、2年後の更新時に、賃料が上がったり、下がったり、することがある。
きちんとした契約書であれば、「新賃料の1カ月分」と書いてあるだろうが、もし、「賃料の1カ月分」としか書いていない場合は、確認しておいた方がいいだろう。
最近、Aクラス(基準階の面積が100坪以上)のオフィスだと、賃料が2割、3割増しということもあるようだ。
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