貸事務所契約の必要書類など

貸事務所を借りるときは、通常、決算書が要求される。
これは、事務所を借りた後に、きちんと支払ってもらえるかを判断するためだ。
逆に考えれば、契約を結ぶ際、相手方に決算書を要求して、きちんと取引してくれる相手かどうかを判断することもできるわけだ。
また、貸し事務所を借りるときには、印鑑証明書と実印が必要になる。
これは本人確認のためだ。
金銭の契約の場合、金の貸し借りをしたあと、実は、「契約したのは、全く関係ない第3者だった!」という事態を防ぐためだ。
事務所の場合も賃料の請求先を特定するために、印鑑証明書と実印が要求される。
また、個人の場合は、住民票、会社の場合は商業登記簿謄本を提出する。
会社の印鑑証明書は役所ではなく、法務局でとる。
さらに、マンションを借りるとき、連帯保証人が必要だが、貸事務所、店舗を借りるときも、連帯保証人が必要になる。
通常は、代表者が連帯保証人になればよいケースが多いが、場合によっては、さらに第三者の保証人を求められるケースもある。
ちなみに、連帯保証人は、賃料の支払いが滞ったときに、すぐさま、代わりに支払わなければいけないことになる。
また、建物を壊したり、損害を与えてしまった場合にも、支払う義務が発生する。
ただ、建物や店舗の場合、多額の保証金を支払っているので、保証人の責任は多少軽くなる。
それよりも、大事なのが、もし、テナントが荷物を残して、夜逃げした等の場合に、残存物をひきとってもらう場合だ。
その場合、保証人の負担で引き取らなければいけない。
一度保証人になると、更新後も保証人になるのか、という疑問もあるが、原則からいえば、更新後も保証人になるという契約はしていないわけなので、関係なくなりそうな気もするが、実は、そうではない。
更新後も、保証人の地位は続く。
不動産を貸した場合に、通常、オーナー側から、解約することは、非常に難しい(定期借家契約を除く)。
(借主側からは、簡単だが)このため、、保証人の責任もずっと続いていくという考え方になる。
自分で事務所を借りるときに、保証人になるのはいいが、他人の賃貸借契約の保証人になると、なかなかやめられないので、気をつけるべきだ。
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