貸事務所退去時の注意点

貸事務所でも、貸店舗でも、退去するときに、原状回復をしなければいけない。
(店舗の場合、そのままの状態で退去するケースもある)
住宅で経験した人もいるだろうが、けっこうな金額がとられる。
最近、東京都が東京ルールなるものを定めた。
これは、かなり入居者に有利なルールで、簡単に言うと、「故意過失による損耗でなければ、オーナー負担で原状回復する」というもの。
ところが、この東京ルールは、もっぱら住宅に適用されるルールだ。
つまり、事務所・店舗の場合は適用されない。
こういった事業用物件の契約で最も多いのが、「クロスは張替え、壁は塗りなおし、完全にもとの状態に戻してから、退去する」というものだ。
住宅の場合とは比べ物にならないほど、原状回復費用がかかる。
この点を注意して、契約書をチェックしなければいけない。
全部が全部このような契約というわけでもないからだ。
「事務所」として借りていたとしても、古いマンションで広さも一般的な住宅と同じくらいであれば、それは、「住宅」と同じ原状回復をするべきである、という判断がされたこともある。
貸事務所の保証金は、多いところだと、12ヶ月とか、20ヶ月という物件もある。
例えば、賃料50万円の物件で、20ヶ月の保証金だとすると、1000万円にもなる。
これだけの金額になるとトラブルも発生しやすくなる。
保証金の返還時期については、契約によって状況がことなるので、必ずチェックすべきだ。
保証金の返還時期については、(1)水道光熱費・原状回復の精算後、即返金(2)3~6ヵ月後に返金(3)次の入居者が決まって、新しく保証金をオーナーが受け取ってから返金、という3つのケースがある。
このうち、(3)に注意すべきだ。
へたをすると、かなり長期間保証金が返ってこないケースも考えられる。
解約申し入れから、1年程度を超えて、保証金返還の申し入れがあった場合、オーナーには、返還の義務が生じるという裁判の判決例がある。
ということは、1年くらい解約申し入れから、6ヵ月を経過しないと、返還されないということだ。
いづれにしろ、保証金は即返還されないケースが多々あるので、次の事務所の保証金に充当しようと考えないほうがいいだろう。
- 次のページへ:貸事務所の賃料の増減
- 前のページへ:新しい貸事務所の形態
貸事務所・賃貸オフィスNAVIのおすすめ業者一覧はこちら。
- 株式会社上新不動産 新潟県見附市上新田町377−15 電話0258-66-8205
- 有限会社なぎさハウジング 神奈川県平塚市代官町10−2 電話0463-23-7965
- 丸吉住宅 京都府京都市左京区岡崎徳成町11−1 電話075-761-8161
- 塚田商事株式会社 千葉県佐倉市栄町19−7 電話043-486-3000
- 株式会社リアルエステート大阪心斎橋東店 大阪府大阪市中央区南船場1丁目17−21 電話06-6263-3910
- レントライフ郡山店 福島県郡山市安積町荒井字方八丁33 電話024-946-6040
- ロイヤル不動産株式会社 長野県上田市下之郷乙560−1 電話0268-38-8241
- 東建コーポレーション株式会社京都支店 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町19−2 電話075-863-6600
- 東不動産販売株式会社 和歌山県和歌山市黒田80−1 電話073-475-1288
- エイブルNet浅草店 東京都台東区浅草1丁目34−1 電話03-5826-7781
今日のお勧め記事 ⇒ 広さ・交通面の検討点
貸事務所を探すとなった場合、まずは住所や広さといった不動産選びの視点で比較検討する場合がほとんどだろう。 しかし、オフィスの広さ一つとっても、今後のスタッフ増加を見越した計算や、それにともなう設備などを頭に入れる必要がある。 また、業務の利便性を考える上ではどこに住所を置くかも重要ですし、地名やビル名が顧客に与える印象も考えなければいけない。 じっくりと比較検討を重ねて、ベストなオフィス選びができるようにつとめるべきだ。 貸事務所の広さを決めるうえでは、まず現在使用している
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

