貸事務所のオーナーとの交渉

貸事務所で一般的なのは、オーナーが所有のオフィスビルを、月額の家賃を決め、使用者に貸し出すもの。
ビルオーナーの収入は家賃というわけだ。
個人がビルを経営している場合もあれば、1企業が自社でビルを建て、一部をテナントに賃貸事務所として貸しだす場合もある。
また大手不動産会社が、家賃収入を得るために建築するケース、大手のビル経営会社などもあり、規模感は様々だ。
近年では、投資ファンドなどがオフィスビルを購入し、賃貸オフィスを利用して利回り(家賃収入や転売益)を得るなど、流動化も進んでいる。
オフィスビルに貸事務所を借りる場合、オーナーは事業内容を気にする傾向が高く、入居審査はテナントの収益のみならず事業内容やビジネスモデルなどを踏まえて行われるケースがほとんどだ。
満室(またはそれに近い状態)がビルオーナーの収益の最大値であるから、空室が増える可能性のある(リスクのある)テナントはなるべく入居させたくないというのが、本音だろう。
例えば、一口にIT系といってもその中身は様々だ。
開発系なのか営業系なのか、web系なのかシステム系なのか等によって、物件選びのニーズは変わるはずであるし、オーナーにもきちんと事業内容を説明しないと、安易に、ただ「IT系です」といっても、うさんくさく思われ、あっさり審査落ち、というケースもある。
それを、「インターネットの技術開発を行っている会社で、まだまだ規模は小さいですがNTTと業務提携している、今後の注目企業なんですよ」とオーナーに伝えられることで、その後の交渉や審査もスムーズに行くものだ。
貸事務所を賃借する場合、予め契約書を交わすが、これは賃料やその他の費用、使用に関する制限や期限に関しての双方(賃貸人・賃借人)の合意を書面にすることで、後々のトラブルを回避する意味合いがある。
(土地建物に関する取り決めが口頭で行われることはまずない。
)契約に際し、不動産会社は土地建物に関する重要事項の説明を必ず賃借人に行わなければならず、それを行えるのは国家試験(いわゆる宅建)に合格し都道府県知事に認可を受けた宅地建物取引主任者だけ、ということも覚えておいた方が良い。
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- 株式会社上新不動産 新潟県見附市上新田町377−15 電話0258-66-8205
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- 丸吉住宅 京都府京都市左京区岡崎徳成町11−1 電話075-761-8161
- 塚田商事株式会社 千葉県佐倉市栄町19−7 電話043-486-3000
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- ロイヤル不動産株式会社 長野県上田市下之郷乙560−1 電話0268-38-8241
- 東建コーポレーション株式会社京都支店 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町19−2 電話075-863-6600
- 東不動産販売株式会社 和歌山県和歌山市黒田80−1 電話073-475-1288
- エイブルNet浅草店 東京都台東区浅草1丁目34−1 電話03-5826-7781
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貸事務所の場合は、礼金・敷金・保証金・権利金は経費にならない、ということはあまり知られていない。 事務所を借りる場合、保証金6ヶ月分が当たり前だ。 それだけで、何百万円というお金になるが、これらは、経費にならないわけだ。 基本的には、礼金・権利金・保証金(償却部分)などの戻ってこないものは、繰延資産として、賃貸期間で、均等償却していく。 また、敷金・保証金(償却しない部分)は、貸借対照表に「敷金」・「保証金」として資産に記載する。 貸事務所の家賃は、住宅と違って、消費税の課
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