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今日のお勧め記事 ⇒ 貸事務所の賃料の増減
通常、貸事務所の賃貸借契約において、更新時期に、賃料の増減が認められている。 これは、いかなる特約を結んでも、認められる「強行規定」と言われたりする。 つまり、借りる側の人には、相場が下がっていれば、オーナーに対して、減額を請求できる権利がある、ということになる。 ところが、バブルのころには、賃料増額の特約がよく結ばれていた。 つまり、相場がどんどん上昇したので、減額の場合をあんまり考えていない契約なわけだ。 相場が下がりだしたのに、賃料を上げる特約を使って、どんどん家賃を
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